新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
国税庁よりコロナウィルス感染症の影響を受けた方々に対して、特例措置等施策がなされておりますので、下記国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
また、既に特例措置を受けられた方におかれましては、猶予期限までに納付していただく必要がありますが、期限までに納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、税務署にご相談いただきたいとのことです。