持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼を行うための 窓口設置について

 標記の件について、6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方が申請可能となり、申請に際しては税理士の確認を得た申立書の添付が必要となっております。この度、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口が、下記のとおり日本税理士会連合会に設置されましたのでお知らせします。

<利用の流れ>

※税理士と直接やり取りできるわけではありません。

※利用料:無料

【日本税理士会連合会ホームページ】 https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/